| ◎ |
物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aは,その所有する甲土地上に,Bのために第一順位の抵当権を,Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し,その登記がされた。その後,Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても,第二順位の抵当権は混同により消滅しない。 |
| イ |
Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない。 |
| ウ |
AとBが,甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後,その抵当権が実行され,Cがそれを買い受けた場合,甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。 |
| エ |
Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,AとBとの間の売買契約は,Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが,Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。 |
| オ |
地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は,地役権設定行為に別段の定めがないときは,その土地の地役権も相続する。 |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4○イオ 5 エオ |
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