Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言@」という)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言A」という)との異同に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 Bは,遺言@による遺贈を放棄することができるが,Dは,相続の放棄をすることなく,遺言Aによる財産の取得のみを放棄することはできない。

 遺言@による遺贈がAの配偶者Eの遺留分を侵害する場合には,Eはその遺留分を保全するのに必要な限度で減殺請求をすることができるが,遺言Aによる遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害する場合には,その遺産分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となる。

 Bは,登記をしなければ,甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができないが,Dは,登記をしなくても,乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。

 BがAよりも先に死亡した場合には,遺言@による遺贈はその効力を生じないが,DがCよりも先に死亡した場合において,Dに子がいるときは,その子が乙土地の所有権を取得する。

 Aは,Bの同意を得なければ,遺言@を撤回することができないが,Cは,Dの同意を得なくても,遺言Aを撤回することができる。

 1アウ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 エオ   
平成29年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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