Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という)の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,当該消費貸借契約の締結は,商行為に当たらないものとする。

 Bは,平成28年12月1日,本件貸金債権の時効完成の事実を知らないで,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Bは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。

 Aは,本件貸金債権を担保するため,C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは,平成27年6月1日,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Cは,平成28年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

 Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。Bは,平成28年12月1日,Aに対し,本件貸金債権の消滅時効の利益を放棄する旨の意思表示をした。この場合,Cは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

 Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。平成27年6月1日,Bは死亡し,CがBを単独相続した。Cは,平成28年6月1日,主たる債務を相続したことを知りつつ,保証債務の履行として,その一部の弁済をした。この場合,Cは,同年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。

 Bは,平成27年6月1日,本件貸金債権に係る債務の一部の弁済をした。BとCは,同年7月1日,Aを害することを知りながら,Bの唯一の財産である土地について贈与契約を締結し,Cへの所有権の移転の登記がされた。それを知ったAは,平成28年12月1日,当該贈与契約の取消しを求める詐害行為取消請求訴訟を提起した。この場合,Cは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

 1 アウ     2 アオ     3 イエ     4イオ     5 ウエ   
平成29年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23