次の事例における次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
【事例】
 Aは,平成27年4月1日,死亡したが,その生前に以下のとおり,財産の処分をしていた。なお,Aの相続人は,子であるC及びDの2名のみであり,Bは,Aの相続人ではない。また,各不動産の価額は,Aの死亡時における評価額であり,その後に価額の変動はないものとし,Aの死亡当時,Aには他に遺産はなく,債務もなかったものとする。
・ Aは,平成20年4月1日,Bに対し,現金1000万円を贈与した。Bは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・ Aは,平成24年4月1日,Cに対し,自己の所有する甲土地(2000万円)を贈与した。Cは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・ Aは,平成25年5月1日,Cに対し,自己の所有する乙土地(1000万円)及び丙土地(1000万円)を遺贈する旨の遺言をした。

 Dは,Bに対し,遺留分減殺請求権を行使して,贈与を受けた金銭のうち250万円の返還を求めることができる。

 Dは,Cに対し,遺留分減殺請求権を行使して,甲土地の2分の1の持分について所有権の移転の登記を求めることができる。

 Dは,Cに対し,遺留分減殺請求権を行使して,乙土地の2分の1の持分及び丙土地の2分の1の持分についてそれぞれ所有権の移転の登記を求めることができる。

 Cが,Aの死亡後に乙土地及び丙土地をEに譲り渡し,それぞれについて所有権の移転の登記をしていた場合には,Eが譲渡の時に遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず,Dは,Cに対し,遺留分減殺請求権を行使して,1000万円の支払を求めることができる。

 Aが,遺言により,乙土地及び丙土地の遺贈については,これらの財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合には,Dは,Cに対し,当該遺贈について遺留分減殺請求権を行使することができない。

 1 アイ     2 アオ     3 イエ     4ウエ     5 ウオ   
平成29年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23