委任契約又は請負契約に関する次のアからオまでの記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 この契約は,各当事者がいつでもその解除をすることができるが,相手方にとって不利な時期に解除をするには,やむを得ない事由が必要である。

 この契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。

 この契約は,有償契約のものも,無償契約のものもある。

 この契約の当事者の一方による解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。

 この契約は,当事者のいずれかが後見開始の審判を受けた場合には,終了する。

 1 アイ     2 アエ     3 イオ     4ウエ     5 ウオ   
平成30年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成29年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23