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◎
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法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合において,BがCのために乙建物に抵当権を設定した後,Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し,その後,抵当権が実行され,Dが競落したときは,乙建物について法定地上権が成立する。 |
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イ
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A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において,AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後,Aが乙建物の所有権を取得し,その後,AがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定したものの,Cの抵当権がその設定契約の解除により消滅したときは,Dの抵当権が実行され,Eが競落したとしても,乙建物について法定地上権は成立しない。 |
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ウ
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A及びB共有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合において,AがCのために甲土地の持分に抵当権を設定したときは,抵当権が実行され,Dが競落したとしても,乙建物について法定地上権は成立しない。 |
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エ
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A所有の甲土地にBのために抵当権が設定された当時,甲土地上に乙建物の建築が着手されていたものの,いまだ完成していなかった場合において,Bが更地としての評価に基づき当該抵当権を設定したことが明らかであるときは,たとえBが乙建物の建築を承認していたとしても,抵当権の実行により,乙建物について法定地上権は成立しない。 |
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オ
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Aが,その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定してその旨の登記をした後,甲土地上に乙建物を建築し,乙建物にCのために抵当権を設定した場合において,Cの抵当権が実行され,次いで,Bの抵当権が実行されたときは,乙建物について法定地上権が成立し,乙建物の買受人は,これをもって甲土地の買受人に対抗することができる。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ
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