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◎
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抵当権の実行としての競売に関する次の事例において,乙土地の代価の配当の際にDが受ける配当額として判例の趣旨に照らし正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
AのBに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,C所有の甲土地及びB所有の乙土地を共同抵当の目的として,それぞれ第1順位の抵当権が設定された後,DのBに対する債権(債権額2,500万円)を担保するために甲土地に第2順位の抵当権が設定され,EのBに対する債権(債権額1,500万円)を担保するために乙土地に第2順位の抵当権が設定された。この場合において,まず甲土地のみが競売されて配当がされ,次いで乙土地が競売されて配当がされた。
なお,競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地につき4,000万円,乙土地につき2,000万円であり,また,各債権の利息その他の附帯の債権及び執行費用は,考慮しないものとする。
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4
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1,500万円
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正しい。
(S2414D) 《抵当権の実行》
AのBに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,C所有の甲土地及びB所有の乙土地を共同抵当の目的として,それぞれ第1順位の抵当権が設定された後,DのBに対する債権(債権額2,500万円)を担保するために甲土地に第2順位の抵当権が設定され,EのBに対する債権(債権額1,500万円)を担保するために乙土地に第2順位の抵当権が設定された。この場合において,まず甲土地のみが競売されて(配当可能額4,000万円につき,1番抵当権者Aに3,000万円,2番抵当権者Dに4,000万円−3,000万円=1,000万円)配当がされ,次いで乙土地が競売されて配当がされた。
乙土地につき配当可能額が2,000万円であれば,(物上保証人Cによる代位は、乙土地の後順位抵当権者Eに優先するので2000万円全額に及び,物上保証人所有の不動産の後順位者Dも、物上保証人に移転した抵当権から優先して弁済を受けるので),乙土地の代価の配当の際にDが受ける配当額は,[2,500万円−1,000万円=1,500万円]である(最判昭61.4.18)。
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