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※
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「Bは,Aから不動産を購入して,AからBへの所有権の移転の登記をした上で,Cに当該不動産を売却した。他方,Aは,Bの詐欺を理由にBとの売買契約を取り消した。」という事例におけるAとCとの間の法律関係について,「Cが,Aによる取消前に当該不動産を譲り受けていた場合には,遡及効を制限する規定によって遡及効が制限されるとき以外は,取消しの遡及効を貫徹すべきである。」との立場を前提としつつ,CがAの取消後に当該不動産を譲り受けていた場合には,@「取消しにより,BからAへの新たな物権変動が生じ,Cは民法第177条の第三者に該当し,Aは登記をしなければ,不動産の所有権の復帰をCに対抗することができない。」と構成する見解と,A「取消後,Aによる登記の取戻しに懈怠がある場合には,民法第94条第2項を類推適用し,外観法理によりCが保護される場合がある。」と構成する見解がある。 |
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ア
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Cの譲受けが取消しの前か後かによって取消しの効果についての法律構成が異なることは,論理的に問題である。 |
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イ
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取消後に譲り受けたCに対してAが常に取消しの効果を対抗することができるとする結論は,妥当でない。 |
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ウ
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取消後に譲り受けたCが,AB間の売買契約が取り消されたことを知っている場合であっても保護されることとなるのは,妥当でない。 |
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エ
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Aが取消しをしながら登記をB名義で放置しておいた場合と,取消しそのものをしないで放置しておいた場合とで,AがCに不動産の所有権を主張することができるか否かの結論が異なる余地があるのは,妥当でない。 |
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オ
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Cが取消前に譲り受けた場合には,Cが登記をしなくとも保護されるという結論は,妥当でない。 |
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1 アイ 2○アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
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