次の対話は,占有権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,幾つあるか。

教 授  今日は,占有権について検討します。まず,Aが自己の所有するアパートの部屋をBに賃貸して,Bがこれを使用している場合を考えてください。この場合,Aに,アパートの部屋の占有権は認められますか。
学生ア

 民法は,代理人によって占有権を取得することを認めており,Aにはアパートの部屋の占有権があります。ただし,Aにアパートの部屋の占有権が認められるためには,AB間の賃貸借契約が有効である必要があり,賃貸借契約が瑕疵により無効な場合には,Aの占有権は否定されます。

教 授  次に,Cが自己の所有する宝石をDに預けていたが,これをEに売却し,Dに対し,以後Eのためにその宝石を占有すべき旨を命じた場合を考えてください。この場合,Eは,その宝石の占有権を取得しますか。
学生イ

 DがEのために宝石を占有することを承諾した場合には,Eは,その宝石の占有権を取得しますが,Dが承諾していない場合には,Eの占有権は認められません。

教 授  次に,Fが知人Gから借りている時計をHが奪い,Iに売却した場合を考えてください。この事例で,Fは,どのようなときに,Iに対し,占有権に基づき時計の返還を請求することができますか。
学生ウ

 Iが,その時計はHがFから奪ったものであるという事実を知っていた場合には,Fは,占有権に基づき,Iに対し,時計の返還を請求することができます。

教 授  それでは,同じ事例で,Fは,いつまで時計の返還を請求することができますか。
学生エ

 民法には,占有権に基づく返還の請求についての期間制限の定めはありません。そして,民法は,「債権又は所有権以外の財産権は,20年間行使しないときは,消滅する。」と定めていますので,Fは,20年間は,占有権に基づく返還請求をすることができます。

教 授  最後に,Jが知人Kから借りている時計を,LがKの許可を得たとJに嘘を言って引渡しを受けたとします。この場合,Jは,Lに対し,占有権に基づいて時計の返還を請求することはできますか。
学生オ

 この場合も,Jに時計の占有があったという事実には変わりがないので,Jは,Lに対し,占有権に基づく時計の返還を請求することができます。

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