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次の対話は,親族法及び相続法における法律行為に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものは幾つあるか。 |
| 教 授 | 親族法及び相続法における法律行為の中には,本人自身の意思をできるだけ尊重するとの観点から,制限行為能力者であっても,意思能力を有する限り,有効に行うことができるものがありますね。そこで,制限行為能力者が意思能力を有する場合の法律行為に関して,幾つか質問します。まず,婚姻については,どう考えますか。 |
| 学生ア |
未成年者が婚姻するには,その父母の同意を得なければなりませんが,成年被後見人が婚姻するには,その成年後見人の同意を得る必要はありません。 |
| 教 授 | 次に,特別養子でない養子の縁組をする場合において,養子となる人が制限行為能力者であったら,どうなりますか。 |
| 学生イ |
未成年者を養子とするには,その父母の同意を得なければなりませんが,成年被後見人を養子とするには,その成年後見人の同意を得る必要はありません。 |
| 教 授 | それでは,遺言の場合は,どうですか。 |
| 学生ウ |
15歳末満の未成年者が遺言をするには,その父母の同意を得なければなりませんが,成年被後見人が遺言をするには,その成年後見人の同意を得る必要はありません。 |
| 教 授 | 次に,制限行為能力者が意思能力を有しない場合の法律行為について考えてみましょう。成年被後見人である父親が意思能力を有していないときの任意認知については,どうですか。 |
| 学生エ |
そのような場合には,父親の成年後見人が父親に代わって任意認知をすることができます。 |
| 教 授 | では,成年被後見人である夫が意思能力を有していないときの協議上の離婚については,どうですか。その場合には,夫の成年後見人と妻との間で協議により離婚をすることができますか。 |
| 学生オ |
いいえ,できません。 |
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