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◎
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共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,いずれの場合にも,記述中に記載されていない特約はないものとする。 |
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ア
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A,B及びCが共有する土地上にA,B及びDが共有する建物が建っている場合であっても,A,B及びCは,Dの同意なく当該土地の分割の合意をすることができる。 |
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イ
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A,B及びCが,その共有する土地について分割をしない旨の合意をしていた場合には,Aからその持分を譲り受けたDは,当該土地の分割を請求することができない。 |
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ウ
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A,B及びCが共有する土地について,Aが裁判による共有物の分割を請求するには,BがAの請求を争っていない場合であっても,B及びCの両者を相手方としてその訴えを提起しなければならない。 |
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エ
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A,B及びCが共有する建物を分割する場合において,協議により分割するときは,Aに当該建物を取得させ,B及びCに持分の価格を賠償する方法によることができるが,裁判により分割するときは,このような方法によることはできない。 |
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オ
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A,B及びCが共有する甲土地について,共有物分割の協議により,乙,丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得することとしたところ,Aが取得した乙土地に隠れた瑕疵があり,Aが分割をした目的を達することができなかった場合には,Aは,B及びCに対して損害賠償を請求することはできるが,分割の協議を解除することはできない。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5×エオ
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