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※
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A及びBが共同相続した甲土地について,遺産分割によりAが単独で相続することとなった後,Bが自己の法定相続分に相当する持分をCに売却したが,甲土地の所有名義は被相続人のままとなっている事例において,Aが法定相続分を超える持分を取得したことをCに対抗するためには,「登記が必要であるとする立場」と「登記は不要であるとする立場」がある。 |
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ア
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遺産分割には手続や期間の制約がない上,第三者が利害関係を有することが少なくない。 |
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イ
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遺産分割は,相続放棄とは異なり,遺産について権利関係を確定するものである。 |
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ウ
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遺産分割についてCが悪意であった場合であっても,Cが保護されるのは相当でない。 |
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エ
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遺産分割の遡及効により,甲土地は,相続開始の時からAが所有していたものとなるから,Bは最初から無権利者である。 |
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オ
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相続開始により,いったんは共同相続人が遺産を共有するのであって,遺産分割は,共同相続人間で共有持分を譲渡することに等しい。 |
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1 アイ 2 アウ 3 イオ 4○ウエ 5 エオ
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