認知には,父子関係を形成しようとする意思の側面と血縁上の父子関係という事実の側面とがあるといわれている。認知に関する次のアからオまでの記述のうち,意思の側面より事実の側面を重視しているものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 民法第785条の「取り消す」とは,撤回することを意味し,認知が詐欺・強迫によるときは,認知をした者は,その認知を取り消すことができる。

 内縁の夫婦から生まれ,血縁上の父子関係が存在することが明らかな子については,死後認知の訴えに関する出訴期間の制限は及ばない。

 真実は血縁上の父子関係がなかったが,自分の血縁上の子であると誤信して認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。

 自分の血縁上の子ではないことを知って認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。

 認知の訴えの法的性質は,父子関係を確認するための確認訴訟ではなく,父子関係を形成する形成訴訟である。

 1 アイ      2 アウ      3イエ      4 ウオ      5 エオ   
(参考) 民法 (認知の取消しの禁止) 第785条 認知をした父又は母は,その認知を取り消すことができない。
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