抵当権の効力が及ぶ範囲に関する次の甲説と乙説について説明した下記のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,いずれの場合も,抵当権の効力について,特約はないものとする。

  • 甲説:民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみならず,同法第87条の「従物」も含む。

  • 乙説:民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみを指し,同法第87条の「従物」を含まないが,主物に対する抵当権の設定は,同条第2項の「主物の処分」に当たる。

 Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後に取り替えた畳に及ぶかについて,甲説によれば及び,乙説によれば及ばない。

 Aが自宅の土地に設定した抵当権の効力が,Aが抵当権の設定前に当該土地に植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ぶ。

 Aが所有するガソリンスタンドの店舗用建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定当時,同建物内の設備と管によって運通し,同建物に近接して設置され,同建物でのガソリンスタンドの営業のために使用していた地下タンクに及ぶかについて,甲説によれば及び,乙説によれば及ばない。

 Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後,その担保する債権について不履行があった後に生じた当該土地上の稲立毛に及ぶかについて,甲説によれば及び,乙説によれば及ばない。

 Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定前に当該土地に地上権の登記がされていた場合において,抵当権設定後に地上権者が当該土地に当該地上権に基づいて植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ばない。

 1 アイ      2 アエ      3 イオ      4×ウエ      5 ウオ   
(参考) 民法
(主物及び従物)
第87条 物の所有者が,その物の常用に供するため,自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは,その附属させた物を従物とする。
 2 従物は,主物の処分に従う。
(不動産の付合)
第242条 不動産の所有者は,その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし,権原によらてその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第370条 抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし,設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は,この限りでない。
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