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次の対話は,条件及び期限に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
教 授 | 法律行為をするに当たって,その効力を制約するために条件又は期限を定めることがありますが,条件と期限とはどのように区別されますか。 |
学生ア |
発生するか否かが不確実な事実にかからせるものは条件であり,発生することが確実な事実にかからせるものは期限です。したがって,例えば,債務者が出世した時に借金を返済するといういわゆる出世払の約定は,債務に停止条件を付したものであるといえます。 |
教 授 | 条件となる事実が不法か否かは,法律行為の効力にどのような影響を与えますか。 |
学生イ |
不法な事実を条件とすることはできず,例えば,他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は,無効となります。もっとも,不法な行為をしないことを条件とする場合は,不法な結果の発生を容認することにはならないので,そのような条件を付した法律行為は,無効とはなりません。 |
教 授 | 条件の成就によって利益を受ける当事者が信義則に反するような方法で条件を成就させた場合,そのまま条件が成就したものとして扱うことは不都合に思われますが,どのように考えればよいでしょうか。 |
学生ウ |
そのような場合には,条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合について規定する民法第130条を類推適用して,条件が成就していないものとみなすことができます。 |
教 授 | 期限の利益を受ける者は,これを放棄することができますが,債務者と債権者の双方が期限の利益を享受している場合,債務者は,期限の利益を放棄することができますか。 |
学生エ |
債務者は,債権者の喪失する利益をてん補すれば,期限の利益を放棄することができます。例えば,銀行は,定期預金の預金者に対して,その返還時期までの間の約定利息を支払えば,期限の利益を放棄することができます。 |
教 授 | 解除条件が成就した場合,その条件が付された法律行為の効力はどのようになりますか。 |
学生オ |
解除条件が成就した場合には,当然に,その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって,その法律行為の効力が消滅します。 |
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4○ウエ 5 エオ
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