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「立木ニ関スル法律」の適用のない立木の所有権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア
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Bは,AからA所有の立木を譲り受け,自己の名前を書いた立て札を立てることにより明認方法を施しておいたが,何者かによって当該立て札が持ち去られてしまった。その後,AがCに当該立木を譲渡し,Cが当該立木に明認方法を施したとしても,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することができる。 |
イ
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Aは,A所有の立木をBに仮装譲渡し,Bは,当該立木に明認方法を施した。その後,AがCに当該立木を譲渡した場合,Cは,明認方法を施さなくても,Bに対し,当該立木の所有権を主張することができる。 |
ウ
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Aは,その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが,当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したところ,AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し,Cに対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この場合であっても,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することができる。 |
エ
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A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ,Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合には,Aは,Cに対し,当該伐木の所有権を主張することができる。 |
オ
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AがBに対し,A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転の登記をし,その後,BがCに対し,当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転の登記をした場合には,Aは,当該立木に明認方法を施していなくても,Cに対し,当該立木の所有権を主張することができる。 |
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4○イエ 5 エオ
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