次の対話は,内縁をめぐる問題に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  A及びBは内縁関係にあり,Aが所有していた甲建物に一緒に住んでいましたが,Aは亡くなってしまいました。この場合に,Bが甲建物の所有権を取得する方法はありますか。
学生ア

 夫婦間の財産分与を定めた民法の規定を類推適用して甲建物の所有権の取得を認めることができます。

教 授
学生イ

 Aに相続人がいない場合は,特別縁故者制度を利用して,甲建物の不動産を取得することが考えられます。Bは,相続財産管理人に申請すれば,甲建物の所有権を取得することができます。

教 授  では,A及びBが住んでいた甲建物が,Aが貸借していた家だった場合について考えてみましょう。Aに相続人Cがある場合に,甲建物の所有者Dが,Bに対し甲建物からの退去を求めた場合,Bは甲建物を出て行かなければなりませんか。
学生ウ

 Bは,借家権を有していませんが,相続人Cが相続により取得する甲建物の借家権を援用して,退去を拒むことができます。

教 授  では,Aに相続人がいない場合はどうでしょうか。
学生エ

 Bは,Aが有していた借家権を承継することができるので,退去を拒むことができます。

教 授  では,A及びBが住んでいた甲建物がAとDの共有物だった場合について考えてみましょう。Aに,相続人がいない場合には,Bは特別縁故者としてAの共有持分について財産分与を受けることはできますか。
学生オ

 Dは,甲建物の共有持分権者ですから,民法第255条によりAの共有持分を取得することになります。したがって,Aの共有持分についてBは特別縁故者として財産分与を受けることはできません。

 1 アイ      2 アオ      3 イウ      4ウエ      5 エオ   
(参考)民法 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第255条 共有者の一人が,その持分を放棄したとき,又は死亡して相続人がないときは,その持分は,他の共有者に帰属する。
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24