甲土地(価額3,000万円)及び乙土地(価額2,000万円)につき,XのAに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,第1順位の共同抵当権が設定された後,甲土地につき,YのAに対する債権(債権額2,000万円)を担保するため,第2順位の抵当権が設定された場合に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合において,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたときは,Yは,Xに対し,1,200万円の不当利得返還請求をすることができる。

 甲土地及び乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合において,×が乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたときは,Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることができない。

 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合において,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価3,000万円全部がXに配当されたときは,Yは,Xに対し,不当利得返還請求をすることができない。

 甲土地がAの所有に,乙土地が物上保証人Bの所有に属する場合において,Xが甲土地について設定された抵当権を放棄した後,乙土地がBからCに抵当権付きのまま譲渡されたが,Xが乙土地について設定された抵当権を実行し,その代価2,000万円全部がXに配当されたときは,Cは,Xに対し,不当利得返還請求をすることができない。

 甲土地及び乙土地がAの所有に属する場合において,乙土地がAからBに抵当権付きのまま譲渡された後,Xが乙土地について設定された抵当権を放棄した上,甲土地について設定された抵当権を実行し,その代価として3,000万円全部がXに配当されたときは,Yは,×に対し,不当利得返還請求をすることができない。

 1 アエ      2 アオ      3 イウ      4×イエ      5 ウオ   
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