|
◎
|
請負人Aは,注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引き渡し,Bは,この建物をCに売却して引き渡したが,この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており,B及びCは,各引渡時においていずれもこの建物に瑕疵が存在することを知らなかった。この事例における民法上の担保責任に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
AはBに特定物である建物を引き渡すことにより債務を履行したことになるから,Bは,Aに対し,瑕疵の修補を請求することはできないが,損害賠償の請求をすることはできる。 |
|
イ
|
BのCに対する瑕疵担保責任の除斥期間は,Cに建物を引き渡した時から進行する。 |
|
ウ
|
Cは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは,Bとの契約を解除することができるが,Bは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときでも,Aとの契約の解除をすることはできない。 |
|
エ
|
瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であり,Bが瑕疵を知りながらCに告げなかったとしても,Bは,Cに対して瑕疵担保責任を負わない。 |
|
オ
|
BがAに与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても,Aがその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは,Aは,Bに対して瑕疵担保責任を負う。 |
|
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5○ウオ
|
| 平成19年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 平成18年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |