養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合には,真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなくても,養子縁組は,効力を生じる。

 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても,それによって養子縁組が成立することはない。

 当事者間において養子縁組の合意が成立しており,かつ,当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合であっても,届出が受理された当時,当該当事者が意識を失っていたときは,当該養子縁組は,効力を生じない。

 他人の子を実子として届け出た者が,その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても,当該養子縁組は無効であるが,その子が,満15歳に達した後に,当該養子縁組を追認すれば,当該養子縁組は当初から有効となる。

 夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には,夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても,縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は,有効に成立する。

 1 アエ      2 アオ      3 イウ      4イエ      5 ウオ   
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24