次の対話は,指名債権である金銭債権を担保に供する手法に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  指名債権である金銭債権を担保に供する手法としては,まず,債権の質入れが考えられますね。この債権質は,設定当事者間の合意のみで効力を生ずるのですか。
学生ア

 当事者間の合意のみで効力を生ずるのが原則ですが,目的債権について証書がある場合には,その証書を交付しなければ質権の効力が生じません。

教 授  指名債権である金銭債権を譲渡担保に供するという手法もありますね。この場合,債権の質入れと譲渡担保とでは,それぞれ第三債務者に対する通知や第三債務者の承諾はどのような意味を持つのですか。
学生イ

 いずれについても,対抗要件となります。

教 授  それでは,質権者や譲渡担保権者が第三債務者に対して直接に目的債権の取立てをすることができるかという点では,どうですか。
学生ウ

 譲渡担保の場合には直接に取立てをすることができますが,債権の質入れの場合には直接に取立てをすることができません。

教 授  指名債権である金銭債権を担保に供するその他の手法として,代理受領がありますね。AのCに対する金銭債権について,Aの債権者であるBがAから債権の取立てや弁済受領の委任を受けるという手法ですが,このAB間における代理受領の委任についてCが承認していた場合に,その委任に反してAがCから弁済を受けた場合には,Bは,Cに対してどのような主張をすることができますか。
学生エ

 Cが行った代理受領の承認は,代理受領によって得られるBの利益を承認し,正当な理由なくその利益を侵害しないという趣旨をも当然包含するものと解すべきですから,Bは,Cに対して,その義務違反を理由に損害賠償請求をすることができます。

教 授  それでは,同じ事例で,AがCから弁済を受けたのではなく,Aの債権者Dが当該金銭債権の差押えをした場合には,BとDの関係はどのようになりますか。
学生オ

 Bは,自己の代理受領の権限をDに対して対抗することはできません。

 1×アウ      2 アオ      3 イエ      4 イオ      5 ウエ   
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