Aが失踪宣告を受け,Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに,Aの土地を相続した。Bは,受け取った生命保険金を費消し,また,相続した土地をCに売却した。その後,Aが生存することが明らかになったため,失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても,遊興費として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。

 Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり,かつ,生活費として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。

 BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは,Cが善意であっても,Aについての失踪宣告の取消しにより,Cは,当該土地の所有権を失う。

 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について悪意であった場合において,CがDに土地を転売したときは,DがAの生存について善意であったとしても,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う。

 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について善意であった場合において,CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う。

 1 アウ     2 アオ     3 イエ     4 イオ     5ウエ   
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24