◎
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Aが失踪宣告を受け,Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに,Aの土地を相続した。Bは,受け取った生命保険金を費消し,また,相続した土地をCに売却した。その後,Aが生存することが明らかになったため,失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア
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Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても,遊興費として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。 |
イ
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Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり,かつ,生活費として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。 |
ウ
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BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは,Cが善意であっても,Aについての失踪宣告の取消しにより,Cは,当該土地の所有権を失う。 |
エ
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BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について悪意であった場合において,CがDに土地を転売したときは,DがAの生存について善意であったとしても,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う。 |
オ
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BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について善意であった場合において,CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う。 |
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5○ウエ
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