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共有物の分割によって公道に通じない土地を生じた場合には,その土地(以下「袋地」という)の所有者は,民法第213条第1項に基づき,袋地を囲んでいる他の土地のうち他の分割者の所有地(以下「残余地」という)のみを通行することができる。次の第1説及び第2説は,袋地について同項に基づく通行権が発生した後に残余地について特定承継が生じた場合における当該通行権の消長について述べたものであるが,次のアからオまでの記述のうち,第2説の立場から主張されるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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無償の利用関係の受忍という負担が永久に付いてまわるというのは,近代的な土地所有権の在り方として正当でない。 |
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イ
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袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地の所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理である。 |
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ウ
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民法第213条第1項は,相隣関係に関する規定の一つとして,残余地自体に課せられた物権的負担について定めたものであり,対人的な関係を定めたものではない。 |
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エ
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通行権の負担があることは,必ずしも外形的に明らかな事情ではない。 |
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オ
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袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理である。 |
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1○アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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| (参考) 民法 第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は,公道に至るため,その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2(略) 第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては,償金を支払うことを要しない。 2(略) |
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