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抵当権の設定者から抵当不動産を賃借した賃借人の有する転貸賃料債権に対して抵当権者が物上代位権を行使することの可否については,これを肯定する見解と否定する見解とがある。次のアからオまでの記述のうち,転貸賃料債権への物上代位を否定する見解に立って述べたものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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転貸賃料債権も,目的物の価値代替物である点では賃料債権と異なるところはないから,賃料債権への物上代位の可否についての判例と同様に扱うべきである。 |
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イ
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民法第304条の「債務者」とは,被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担する者を意味する。 |
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ウ
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反対の立場の説に対しては,賃借人が抵当権設定者と同視しうる者である場合に妥当な結論を導くことができないという批判が可能である。 |
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エ
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反対の立場の説に対しては,賃借人が正常な転貸借によって取得し得た利益を奪うことになり,妥当でないという批判が可能である。 |
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オ
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抵当不動産の第三取得者が有する賃料債権と抵当不動産の賃借人が有する転貸賃料債権とで,異なる取扱いをすべき理由はない。 |
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1 アウ 2 アオ 3 イウ 4○イエ 5 エオ
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| (参考)民法 第304条 先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる。ただし,先取特権者は,その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2(略) |
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