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※
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不動産が二重に譲渡され,第二譲受人が先に所有権の移転の登記をした場合には,第二譲受人が確定的に当該不動産の所有権を取得し,第一譲受人は所有権の取得を主張することができないが,その法的構成については複数の見解がある。次の〔法的構成〕欄と〔批判〕欄から,二重譲渡の法的構成に関する見解とその見解に対する批判とを選んだ組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 〔法的構成〕 | |
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T
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民法第177条は,登記を,裁判所が物権変動の有無ないし先後を認定するに際しての法定証拠と定めた規定と解すべきである。 |
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U
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一番目の物権変動は登記のない限り完全な効力を生じないため,譲渡人も完全な無権利者とならないからである。 |
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V
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第一の譲渡によって譲渡人は完全な無権利者となり,第二譲受人が所有権を取得するのは,譲渡人の所有者らしい外観を真実のものと誤信して取引に入ったことが法律によって保護されるからである。 |
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W
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登記をしていない物権変動は当事者間でも第三者に対する関係でも完全に効果を生ずるが,一定の範囲の第三者にはいったん生じた物権変動を否認する権利が認められ,第三者がこの権利を行使すると,その第三者との関係で当該物権変動は効力を失う。 |
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X
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民法第177条は,二重譲渡の場合には登記を先に備えたものが優先的に物権を取得したものと見るという趣旨の法定の制度であり,登記の促進や取引の安全という実益を図るために設けられたものと理解すれば足りる。 |
| 〔批判〕 | |
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ア 民法第176条は裁判所によって認定された事実に適用される実体規定であり,同法第177条は裁判所がどのようにして事実認定を行うかについての規定であると理解すべきであるが,この理解と整合しない。
イ 第一の譲渡の後も譲渡人の下に残存し,第二の譲渡によって第二譲受人に移転するとされる権利の内容が明確でない。 ウ 現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明することこそ法解釈学の任務である。 エ 第二譲受人の所有権の取得を原始取得と構成するのは,取引の実態に照らして不自然である。 オ 第二譲受人が所有権の移転の登記をした場合は,第一の譲渡について悪意であっても背信的悪意者でない限り,確定的に所有権を取得することができるとする判例の立場と整合しない。 | |
| 1 T−ア 2○U−イ 3 V−ウ 4 W−エ 5 X−オ | |
| (参考)民法 第176条 物権の設定及び移転は 当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる。 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。 |
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