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次の対話は,数量指示売買に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
教 授 | 甲土地の所有者AとBとの間で締結された甲土地の売買契約が,Aの表示した土地面積を基礎として代金額が定められた数量指示売買であったとします。この場合に,甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割少なかったことが後日判明したときは,Bは,Aに対して,どのような請求をすることができるでしょうか。 |
学生ア |
Bは,Aに対し,甲土地の面積の不足分に応じて代金の減額を請求することができます。しかし,その減額分を超えて損害が発生したとしても,損害賠償の請求をすることはできません。 |
教 授 | では,甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割多かったことが後日判明した場合については,判例はどのような考え方を示しているでしょうか。 |
学生イ |
数量不足の場合についての民法の規定の類推適用を根拠とする面積の超過分に応じた代金の増額請求はできないとしています。 |
教 授 | この場合の代金増額請求を否定する見解の根拠としては,何が挙げられますか。 |
学生ウ |
わが国では登記記録に記録された面積と実際の面積とが符合せず,後者の方が多い場合も少なくないこと,目的物の数量は本来売主側で調査しておくべき事柄であり,売主を保護する必要がないことなどが挙げられます。 |
教 授 | 反対に,この場合の代金増額請求を肯定する見解の根拠としては,何が挙げられますか。 |
学生エ |
対価的給付に関する当事者間の衡平や,数量不足の場合についての民法の規定の趣旨が取引の安全を図って買主を保護しようとする点にあることが挙げられます。 |
教 授 | それでは,この場合の代金増額請求を否定する見解に立つとしても,AがBに対して差額分を不当利得として返還請求することは考えられませんか。 |
学生オ |
Bには面積の超過部分に対応する利得がありますから,Aは,Bに対して,これを不当利得として返還請求することができます。 |
1 アウ 2 アオ 3○イウ 4 イエ 5 エオ
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