次の二つの見解は,債権が第三者により差し押さえられた場合において,被差押債権の債務者が,その債権者に対して有する反対債権を自働債権として,被差押債権と相殺することができるか否かに関するものである。

  • 第1説 反対債権が差押え前に取得されたものであり,かつ,反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より先に到来する場合に限り,反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる。

  • 第2説 反対債権と被差押債権の弁済期の前後を問わず,反対債権が差押え後に取得されたものでない限り,相殺適状に達しさえすれば,反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる。

  •  次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が第1説を指すものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解は,他方の見解よりも,条文の文言解釈から導きやすい。

 この見解に対しては,債務不履行を助長するとの批判がある。

 この見解は,他方の見解とは異なり,仮差押命令,差押命令等が発せられたときに期限の利益を喪失し,当然に相殺されるとする相殺予約の特約について,その第三者に対する効力を否定する考え方の根拠となり得る。

 この見解は,不誠実な債務者の期待は保護に値しないことを理由とする。

 この見解は,他方の見解よりも,相殺に対する期待を強く保護しようとするものである。

 1 アイ      2 アオ      3 イウ      4ウエ      5 エオ   
(参考)民法
 (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条 支払の差止めを受けた第三債務者は,その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
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