|
◎
|
次の記述は,無権代理と相続に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 無権代理人Aが,父親Bを代理して,第三者Cに対し,B所有の不動産を売り渡したという事例を前提として,無権代理と相続について考えてみましょう。 まず,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独相続した場合,BC間の売買契約の効力はどうなりますか。 |
| 学生ア |
この場合,無権代理人が本人の地位を単独相続し,本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至っていますので,BC間の売買契約は当然に有効になります。 |
| 教 授 | Bが,死亡する前に,Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた場合には,どうなりますか。 |
| 学生イ |
無権代理人がした行為は,本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定しますので,本人であるBが無権代理行為の追認を拒絶した場合には,その後に無権代理人であるAが本人であるBを相続したとしても,BC間の売買契約は当然に有効になるものではありません。 |
| 教 授 | それでは,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Bの子であるA,D及びEが共同相続をした場合には,どうなるでしょうか。 |
| 学生ウ |
この場合,無権代理人が本人の地位を共同相続した場合ですので,他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り,無権代理人の相続分に相当する部分においても,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。 |
| 教 授 | では,Aが死亡してBがAを単独で相続した場合は,どうでしょうか。 |
| 学生エ |
この場合,無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても,何ら信義に反するところはありませんから,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。また,BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもありません。 |
| 教 授 | では,Aが死亡し,B及びAの母親Fが共同相続した後,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,FがBを単独相続した場合は,どうでしょうか。 |
| 学生オ |
この場合,無権代理人の地位を本人と共に相続した者が,さらに本人の地位を相続していますが,その者は,自ら無権代理行為をしたわけではありませんから,無権代理行為を追認することを拒絶しても,何ら信義に反するところはないため,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。 |
|
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5×エオ
|
| 平成20年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 平成19年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |