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※
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Aは,妻Bとの間の子の出生を望み,夫婦で不妊治療を受けていたが,将来自己が死亡した場合には冷凍保存された自己の精子を用いてBに自己の子を出産してほしいと思うようになり,その意思をB及び従前から不妊治療を受けていた病院に伝えて,当該病院に凍結精子を保存していた。その後,Aは死亡したが,当該病院において,Aの凍結精子を使った人工生殖技術により,Bが懐胎し,出産した。 |
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ア
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死後懐胎子が精子提供者から監護を受ける余地はない。 |
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イ
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民法上認められている死後認知制度は,血縁上の父が子に対し扶養義務を果たせない場合にも,父子関係を形成するものである。 |
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ウ
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民法は,認知に関する制限規定など,血縁上の親子関係のある者にも法律上の親子関係を認めない場合が生じることを前提とした規定を置いている。 |
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エ
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精子提供者が死亡した後には,精子提供者が,生殖補助医療の実施時において,自己の精子を使用して子をもうける意思を有していることを確認することができない。 |
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オ
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出生について責任のない子に,法の不備を理由に不利益を与えるべきではない。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ
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