虚偽表示によって権利者として仮装された者から直接に権利を譲り受けた第三者が善意であった場合において,その「善意の第三者」からの転得者等も民法第94条第2項によって保護されるか否かという問題については,「転得者等が善意の場合にのみ保護する」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解に対する批判として不適切なものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解によれば,転得者が前主である善意の第三者に対して担保責任を追及することができることとなって,善意の第三者に不利益が生じる可能性がある。

 この見解によれば,悪意の転得者も,いったん善意の第三者に権利を取得させた上で,この善意の第三者から権利を譲り受ければ,当該権利を取得することができることになる。

 この見解によれば,善意の第三者が,悪意の第三者のために虚偽表示の対象となった財産に抵当権を設定した場合に,法律関係が複雑になるおそれがある。

 この見解によれば,善意の第三者が虚偽表示の対象となった財産を処分したり,当該財産に担保権を設定したりすることが,事実上大幅に制約されることになる。

 この見解によれば,保護の対象から第三者を例外的に除外することを検討しなければならなくなるが,その識別基準にあいまいなところがある。

 1 アウ      2 アエ      3 イウ      4×イオ      5 エオ   
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