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◎
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詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。 |
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イ
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不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には,債権者は,受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。 |
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ウ
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抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には,債権者は,不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが,不動産の返還を請求することはできない。 |
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エ
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詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは,転得者が悪意であっても,債権者は,転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。 |
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オ
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債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても,その被保全債権の消滅時効は,中断しない。 |
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1 アイ 2○アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
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