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◎
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次の対話は,注文者並びに土地の工作物等の占有者及び所有者の不法行為責任に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | Aは,自宅の周りにレンガ積みの塀を作ることにして,Bに工事を請け負わせました。ところが,Bが工事の際に手抜きをして,十分な強度の鉄骨を通していませんでした。Aは,その後この自宅をレンガ塀も含めてCに賃貸し,自分は転居しました。ところが,地震が生じた際,レンガ塀の強度不足から,レンガ塀が崩れ,そこを通りかかったDが下敷きになって死亡しました。この設例を「基本設例」とします。そこで,AがDに対して不法行為責任を負うかどうかを考えてみましょう。ただし,民法第709条に基づく一般の不法行為責任については考えないこととします。まず,Aは,Dに対して,注文者としての責任を負うのでしょうか。 |
| 学生ア |
注文者であるAにレンガ塀の工事の注文又は指図について過失があれば,Aは,注文者としての損害賠償責任を負います。 |
| 教 授 | 仮にAが注文者としての責任を免れたとしても,レンガ塀の設置や保存に瑕疵があった場合,Aは,レンガ塀の所有者としてDに対して責任を負うことはありませんか。 |
| 学生イ |
その場合には,まず,CがDに対して土地の工作物の占有者としての責任を負うことになりますが,Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,Aが土地の工作物の所有者としての責任を負うことになります。 |
| 教 授 | 基本設例の一部を変えて,Aは,レンガ塀を含めて自宅をEから買ったものであり,このレンガ塀は,EがBに注文して造らせたものであったとします。この場合,Aは,レンガ塀の所有者としての責任を負うことがありますか。 |
| 学生ウ |
レンガ塀の設置又は保存についての瑕疵は,前所有者のEが所有していた際に生じたものですから,Aは,土地の工作物の所有者としての責任は負いません。 |
| 教 授 | では,Aが,Eから建物及びレンガ塀を貸借しており,それをCに転貸していたとしましょう。この場合に,Aは,占有者としての責任を負うことがありますか。 |
| 学生エ |
転貸人であるAは,レンガ塀を占有していないので土地の工作物の占有者としての責任を負うことはありません。 |
| 教 授 | 最後の質問ですが,基本設例において,Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,他の者に求償することができないでしょうか。 |
| 学生オ |
Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,Aは,Bに対して求償権を行使することは可能です。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4×ウエ 5 エオ
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