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※
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割賦払の金銭債権について,「債務者が割賦金の支払を怠った場合には,『期限の利益を喪失させる』旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ,債権者は,残債務全部の履行を請求することができる」という特約が付されている場合に,債務者が割賦金の支払を1回怠ったときの残債務の消滅時効の起算点に関して,割賦金の不履行があった時から時効が進行するとの考え方(甲説)と,債権者の請求があった時から進行するとの考え方(乙説)とがある。 |
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ア
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甲説は,残債務についての履行遅滞の要件と消滅時効の要件とを区別していないと批判される。 |
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イ
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甲説は,特約の利益を主張せずに当初の約定どおりの割賦払を受けようとする債権者の債権が当初の約定弁済期に達しないうちに時効によって消滅することがあるのは著しく不合理であると批判される。 |
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ウ
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甲説は,事実上,債権者に残債務全部の履行の請求をすることを強制することになると批判される。 |
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エ
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乙説は,割賦金の不払があっても債権者が引き続き割賦払を認める場合,割賦金の支払を怠ったことのある債務者が支払を怠ったことのない債務者に比べより多くの消滅時効の利益を受けることになると批判される。 |
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オ
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乙説は,債権者の意思によって除き得る事情をもって債権の行使を妨げている事情とみるべきではないと批判される。 |
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1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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