根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。

 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について,元本の確定前であれば,根抵当権者は,根抵当権設定者と合意すれば,債務者の承諾を得ずに,その被担保債権の範囲を変更することができる。

 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,根抵当権者は,時期を問わず,担保すべき元本の確定を請求することができるが,根抵当権設定者は,時期にかかわらず,担保すべき元本の確定を請求することはできない。

 根抵当権は,一定の範囲に属する不特定の債権を担保する抵当権であり,根抵当権設定契約の当時既に発生している債権を被担保債権とすることはできない。

 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合,根抵当権の担保すべき元本は,確定する。

 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは,極度額の範囲内であっても,最後の2年分を超える部分については,当該根抵当権によって担保されない。

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平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23