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次の対話は,解除と登記に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
教 授 | 今日は,解除と登記について検討します。Aが自己の所有する甲土地をBに売却し,Bが甲土地をCに売却したが,AB間の売買契約がBの代金未払により解除されたという事例で考えてください。判例は,解除の効果について,契約関係が遡及的に解消するという立場を採りつつ,AがAB間の売買契約を解除した時期が,BC間の売買契約の前であった場合でも後であった場合でも,Aは,登記がなければCに対して甲土地の所有権を主張することができないとしています。では,判例の立場で,Aが解除前の第三者Cに対して登記なくして所有権を主張することができないのはなぜですか。 |
学生ア |
解除前の第三者については,民法第545条第1項ただし書によって,解除の遡及効が制限されるからです。 |
教 授 | 判例の立場によれば,解除前の第三者Cも,登記がなければ所有権をAに対して主張することができないこととされていますが,この場合には,なぜCは登記を備えなければならないのですか。 |
学生イ |
判例の立場によれば,この場合も解除の遡及効が制限され,BからCとBからAへの二重譲渡類似の関係になりますので,いわゆる対抗要件として登記が必要となります。 |
教 授 | 同じ立場で,Aが登記がなければ解除後の第三者Cに対して所有権を主張することができないのは,なぜですか。 |
学生ウ |
この場合も,解除後の第三者Cは,民法第545条第1項ただし書の第三者に該当しますので,解除の遡及効が制限されるからであると説明することができます。 |
教 授 | では,解除の効果について,遡及効はなく,未履行の債務は消滅するとともに,既履行の債務については原状回復義務が発生するという立場を採った場合には,AがAB間の売買契約を解除した時期が,BC間の売買契約の前であったときと後であったときとで,Aが登記がなくてもCに対して甲土地の所有権を主張することができるかどうかについて,結論は異なりますか。 |
学生エ |
この立場を採った場合,解除の時期の前後を問わず,AとCは対抗関係に立つことになりますので,Aが所有権を主張するためには,登記が必要となります。 |
教 授 | この立場を採った場合,民法第545条第1項ただし書は,どのような意味を持ちますか。 |
学生オ |
民法第545条第1項ただし書は,民法第177条の確認規定にすぎないことになります。 |
1×アウ 2 アオ 3×イウ 4 イエ 5 エオ
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(参考) 民法 (解除の効果) 第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。 2,3 (略) |
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