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◎
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次の対話は,下記【事例】に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 【事例】において,Bが,甲がCの真作であるとAに告げていた場合,Aが甲の売買契約の効力を否定するためには,どのような法律構成が考えられるでしょうか。 |
| 学 生 | 詐欺による取消しが考えられます。 |
| 教 授 | Aが詐欺による取消しを主張する場合には,Bの主観的事情について何らかの要件が必要とされていますか。 |
| 学生ア |
Bの主観的事情としては,Aを欺岡して甲が真作であると誤信させようとする故意だけでなく,その誤信に基づき甲を購入する意思表示をさせようという故意があったことが必要です。 |
| 教 授 | では,Bは,甲がCの真作ではないことを知っており,また,AがCの真作であると信じて購入することも認識していたが,甲がCの真作ではないことをAに告げずに売った場合には,Aは,詐欺を理由として売買契約を取り消すことはできますか。 |
| 学生イ |
このような場合には,AがBによる働き掛けなくして錯誤に陥っていますので,詐欺による取消しが認められることはありません。 |
| 教 授 | 【事例】において売買契約の効力を否定するための他の法律構成は,考えられませんか。 |
| 学 生 | 錯誤無効を主張することが考えられます。 |
| 教 授 | 【事例】について錯誤無効を主張する場合には,どのような問題があると考えられますか。 |
| 学生ウ |
Aは,甲がCの真作であるという錯誤に陥っていますが,Aは,店内に陳列されていた甲を買う意思でその旨の意思表示をしていますので,意思と表示に不一致はなく,動機の錯誤が問題となります。 |
| 教 授 | Aの錯誤が動機の錯誤だとすると,動機の錯誤に基づいて錯誤無効の主張ができるかどうかが問題になりますが,その要件について,判例は,どのような見解を採っていますか。 |
| 学生エ |
判例は,動機の表示は黙示的にされたのでは不十分であり,明示的にされ意思表示の内容となった場合に初めて法律行為の要素となり得るとしています。 |
| 教 授 | 【事例】において詐欺を主張するか,錯誤を主張するかで,他に異なる点はありますか。 |
| 学生オ |
詐欺による取消しについては,AB間の売買契約を前提として新たに法律関係に入った善意の第三者を保護する規定や取消権の行使についての期間の制限の規定があるのに対して,錯誤については,このような明文の規定がないことが挙げられます。 |
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1 アイ 2 アウ 3×イエ 4 ウオ 5 エオ
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