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◎
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次の対話は,遺産分割に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 今日は,Aが死亡して,その相続人は,Aの妻BとAB間の子C及びDの3名である事例を前提として,遺産分割について考えてみましょう。まず,Dが遺産分割前にその相続分全部を第三者Eに譲渡したとします。この場合,Eは,どのような立場に立ちますか。 |
| 学生ア |
B又はCがDの相続分について取戻権を行使しない限り,Eは,遺産分割手続の当事者となり,B及びCとの間で遺産分割協議が調わない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てることができます。 |
| 教 授 | 次に,冒頭の事例において,Dが,株式1万株のうち2,000株は自分のものであり,Aの遺産に含まれないと主張して,B及びCと争っていたとします。この場合には,家庭裁判所は,遺産分割の審判をすることができますか。 |
| 学生イ |
家庭裁判所は,遺産の範囲について民事訴訟で解決が図られる前であっても,自ら遺産の範囲について判断して,それを前提に遺産分割の審判をすることができます。 |
| 教 授 | では,B,C及びDの間で遺産分割協議が調う前に,Bが亡くなり,Bには,Aの遺産についての相続分以外に固有の財産がなかったとします。この場合には,Aの遺産に対するBの相続分をCとDとの間で分けるために,遺産分割手続を行う必要がありますか。 |
| 学生ウ |
Aの遺産に対するBの相続分は,Aの遺産を取得することができるという抽象的な法的地位にすぎず,遺産分割の対象となるような具体的な財産権ではありません。したがって,C及びDは,遺産分割手続によらないで,当然に,それぞれの法定相続分の割合に応じてBの相続分を承継することになります。 |
| 教 授 | それでは,遺産分割協議が成立した場合について,幾つか質問します。まず,遺産分割協議が成立した後に,遺産分割協議において負担した債務の不履行があった場合に,これを理由として遺産分割協議を解除することはできますか。また,共同相続人全員が遺産分割協議を解除することに合意した場合は,どうですか。 |
| 学生エ |
一度成立した遺産分割協議を解除して分割をやり直すのは,法的安定性を著しく害するので,遺産分割協議において負担した債務の不履行を理由に遺産分割協議を解除することができないのはもちろんのこと,共同相続人全員が合意した場合であっても,遺産分割協議を解除することはできません。 |
| 教 授 | 次に,B,C及びDは,遺産分割協議によりAの遺産を全てBが相続することとしたとします。しかし,Cは,無資力で,Aの遺産を相続しないと,自らの債務を弁済することができない状態でしたので,Cの債権者は,遺産分割協議について詐害行為取消権を行使したいと思っています。遺産分割協議は,詐害行為取消権の行使の対象になり得ますか。 |
| 学生オ |
遺産分割協議は,財産権を目的とする法律行為ですので,詐害行為取消権の行使の対象になり得ます。 |
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5×ウエ
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