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◎
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未成年者Aが,A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という)を締結した事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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本件売買契約を締結するに際し,AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため,AはCに自己が未成年者であることを告げず,CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合には,Aは,本件売買契約を取り消すことができない。 |
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イ
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Aが甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取り消した場合には,その取消しがBに無断であったときでも,Bは,当該取消しを取り消すことができない。 |
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ウ
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Aが,成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には,本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく,かつ,追認がなかったときでも,Aは,本件売買契約を取り消すことができない。 |
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エ
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本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知ったBが,Aが成年に達する前に,Cに対して甲を引き渡した場合には,当該引渡しがAに無断であったときでも,Aは,本件売買契約を取り消すことができない。 |
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オ
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Aが成年に達する前に,CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず,Bがその期間内に確答を発しなかったときは,Aは,本件売買契約を取り消すことができない。 |
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1×アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
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