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◎
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次の対話は,無権代理に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | Aの代理人であると称するBが,Cとの間で,Aが所有する甲建物の売買契約(以下「本件売買契約」という)を締結したところ,Bが代理権を有していなかったという事例を考えてください。 この事例において,Cは,どのような法的手段をとることが考えられますか。 |
| 学生ア |
Cは,Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができ,また,Aの追認がない間は,Bが代理権を有しないことについてCが善意か悪意かを問わず,契約を取り消すことができます。 |
| 教 授 | それでは,事例において,BがCから受け取った売買代金をA名義の預金口座に入金し,Aがこれを認識しながら6か月間そのままにしていたという場合には,Aは,なお追認を拒絶することができるでしょうか。 |
| 学生イ |
追認があったかどうかが問題になりますが,黙示の追認がなかったとしても,取り消すことができる行為の法定追認について定めた規定の類推適用により,本件売買契約を追認したものとみなされますので,Aは,もはや追認を拒絶することができなくなります。 |
| 教 授 | では,事例において,本件売買契約を締結した後に,Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対してAが甲建物を売却し,その後,AがBの無権代理行為を追認した場合には,CとDのどちらが甲建物の所有権を取得しますか。 |
| 学生ウ |
AがBの無権代理行為を追認しても,第三者の権利を害することはできませんので,追認の遡及効は制限され,対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得します。 |
| 教 授 | では,事例において,BがAの子であったと仮定し,AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し,BがAを単独相続した場合は,どうなりますか。 |
| 学生エ |
Aが追認を拒絶することにより,Bの無権代理による売買契約の効力がAに及ばないことが確定しますので,その後にBがAを相続しても,Bは,追認拒絶の効果を主張することができます。 |
| 教 授 | 事例において,Aが追認を拒絶した場合,Cが民法第117条第1項に基づいてBに対して損害賠償を請求するためには,Bに故意又は過失があることを立証する必要がありますか。 |
| 学生オ |
無権代理人の損害賠償責任の性質は,不法行為責任ではなく,法律が特別に認めた無過失責任であると考えられますので,Cは,Bの故意又は過失を立証する必要はありません。 |
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1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5○エオ
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| (参考)民法(無権代理人の責任) 第117条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明することができず,かつ,本人の追認を得ることができなかったときは,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2(略) |
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