構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保(以下「集合動産譲渡担保」という)について説明した次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,幾つあるか。

 集合動産譲渡担保の設定に際し,担保の目的となる動産の範囲を特定することは不要である。

 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆる根担保として,集合動産譲渡担保を設定することはできない。

 集合動産譲渡担保の目的とすることができる動産は,譲渡担保の設定時に現実に存在しているものであることを要しない。

 集合動産譲渡担保の設定者が,通常の営業の範囲内で譲渡担保の目的を構成する個々の動産を売却した場合には,買主である第三者は,当該動産について確定的に所有権を取得することができる。

 動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合動産譲渡担保の構成部分となった場合において,先取特権の権利者がその動産につき競売の申立てをしたときは,集合動産譲渡担保権者は,その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができない。

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平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23