次の対話は,有名画伯の作品である絵画をAがBに売却し,約束の期日にAの住所においてBに引き渡すという契約に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次の1から5までの学生の解答のうち,正しいものは,どれか。

教 授  Aは,約束の期日までにBに絵画を引き渡す準備をして待っていたのだけれども,その期日を過ぎた後もBが引取りに来なくて困っているとしよう。そもそも,Aが絵画を引き渡さないことを理由として,引取りに行かなかったBが債務不履行に基づく損害賠償をAに対して求めてきたら,認められるのだろうか。
学生1

 取立債務では,現実の提供をする必要はないのですが,引渡しの準備をしているだけでは足りず,引渡しの準備をしたことを通知して口頭の提供をしなければ,債務者は,債務不履行責任を負うことになります。したがって,Aが引渡しの準備をしたことをBに通知していなければ,債務不履行に基づくBの損害賠償請求は,認められることになります。

教 授  Bが引取りに来るまでの間の絵画の保管について,Aは,どのような注意義務を負うのだろうか。
学生2

 特定物の引渡義務を負う債務者は,善良な管理者の注意をもって,目的物を保存しなければなりませんから,Aが目的物の引渡しについて口頭の提供をしたとしても,引渡義務が消滅するまでの間は,このような注意義務を負うことになります。

教 授  Bが約束の期日を過ぎても絵画を引取りに来ないうちに,隣家からの出火によってAの家が類焼して絵画が滅失し,絵画を引き渡すことができなくなった場合には,Aは,Bに対して絵画の代金を請求することができるのだろうか。
学生3

 期日を過ぎて,Aが口頭の提供をしたにもかかわらずBが受領しない間に,当事者双方に帰責事由なく目的物が減失した場合には,Aは,代金を請求することができません。

教 授  Aは,絵画を保管し続けるのを避けるために,Bが受領を拒絶していることを理由として供託をすることはできるだろうか。
学生4

 判例によると,債権者が受領を拒絶している場合であっても,弁済の提供をすることが必要とされていますので,口頭の提供をしても債権者が受領しないことが明らかなときを除き,債権者の受領拒絶を原因とする供託をするためには,口頭の提供をすることが必要です。

教 授  Bが絵画を引き取らないのであれば,代わりにその絵画を買い取りたいと言っている人がいるとしよう。この場合に,Bが絵画を受領しないことを理由として,Aは,Bとの契約を解除することはできるだろうか。
学生5

 判例によると,買主が目的物の受領を拒んでいる場合には,売主は,契約を解除することができます。

 正 解     
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