|
◎
|
相殺に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,どれか。 |
|
1
|
受働債権の弁済期が到来していない場合であっても,自働債権の弁済期が到来していれば,相殺をすることができる。 |
|
2
|
相手方の同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを自働債権として,相殺をすることができる。 |
|
3
|
抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の債権者に対して自らが有する債権を自働債権とし,被担保債権を受働債権として,相殺をすることができる。 |
|
4
|
債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそのことを知らずに当該債権を譲り受けた者は,時効完成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限り,当該債権を自働債権として,相殺をすることができる。 |
|
5
|
不法行為により生じた債権を受働債権とする場合であっても,双方の過失による同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく相互の損害賠償債権の間においては,相殺をすることができる。 |
|
正 解 1
|
| 平成24年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成23年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |