売買に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 土地の売買契約の締結のために要した土地の測量費用は,別段の意思表示がないときは,買主がその全額を負担する。

 買い受けた土地について抵当権の登記がある場合には,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売買代金の支払を拒むことができるが,これに対して売主が売買代金の供託を請求したにもかかわらず買主が供託をしなかったときは,買主は,売買代金の支払を拒むことができなくなる。

 不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約により売主が売買契約を解除しようとする場合において,当事者が別段の意思を表示しなかったときは,売主は,売買代金に利息を付して返還しなければならない。

 特定物売買の目的物の引渡し後に代金を支払うべき場合において,代金の支払場所につき別段の意思表示がないときは,買主は,売主の現在の住所において代金の支払をしなければならない。

 買主が売主に手付を交付した場合において,売主が売買契約を解除するためにした手付の倍額の償還の受領を買主が拒んだときは,売主は,手付の倍額の金銭を供託しなければならない。

 1 アウ       2 アエ       3イエ       4 イオ       5 ウオ  
平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23