養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,幾つあるか。

 18歳の者を養親とし,15歳末満の者を養子とする養子縁組は,それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより,することができる。

 妻の父親を養親とし,夫を養子とする養子縁組は,夫が妻の父親より年長者であるときは,することができない。

 自己の直系卑属である未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。

 養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず,養親と養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったときでも,養子縁組の届出自体について意思の一致があれば,養子縁組は,効力を生ずる。

 普通養子縁組の養子は,養親の嫡出子の身分を取得するが,養子の実親が死亡した場合には,実親の相続人となる。

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平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23