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※
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次の【事例】における本件貸金債権が時効によって消滅したかどうかに関する次のアからオまでの記述のうち,時効によって消滅したとするCの見解の根拠となるものとして適切でないものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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不動産に対する仮差押えの執行手続は,仮差押命令に基づき仮差押えの登記がされ,当該仮差押命令が債務者に送達された時に終了すると解するのが相当である。 |
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イ
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仮差押命令は,被保全権利及び保全の必要性を疎明するだけで発せられ,執行されるものであり,権利の存在に関する公の証拠となるものではない。 |
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ウ
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債務者は,本案の訴えの不提起又は事情の変更による仮差押命令の取消しを求めることができる。 |
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エ
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仮差押えの後,被保全債権について仮差押債権者が提起した本案の勝訴判決が確定した場合には,仮差押えによる時効中断の効力は,確定判決の時効中断の効力に吸収されると解するのが相当である。 |
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オ
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民法は,仮差押えと裁判上の請求とを別個の時効の中断事由として規定している。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5×ウオ
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