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◎
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Aには,妻B,Bとの間の子C及びD,母E並びに弟Fがおり,Aが900万円の財産を残して死亡したという事例において,Aを被相続人とする相続について,Bがその相続を承認した場合におけるBの相続分に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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C及びDが相続の放棄の申述をしたが,Cが当該申述をする前に自己のために相続が開始されたことを知りながら相続財産の一部を自己の債務の弁済に充てていた場合には,Bの相続分は,450万円となる。 |
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イ
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C及びDが相続の放棄をしたものの,Cが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にこれを撤回する旨の意思表示をした場合には,Bの相続分は,450万円となる。 |
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ウ
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C及びDが相続の放棄をし,Eが相続の承認をした後に死亡した場合において,FがEを被相続人とする相続の放棄をしたときは,Bの相続分は,900万円となる。 |
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エ
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E及びFに各300万円を遺贈する旨の遺言がある場合において,Aの死亡以前にFが死亡していたときは,Bの相続分は,300万円となる。 |
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オ
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Fに対して100万円を遺贈する旨の遺言がある場合において,C,D及びEが相続の放棄をしたときは,Bの相続分は,600万円となる。 |
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1 アウ 2○アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
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