内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に,法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできない。
〔事実の概要〕
A男は,1947年にB女と婚姻しY1,Y2をもうけ,その後,タクシー会社を設立し,死亡するまで代表取締役として経営にあたった。Aは71年,X女と知り合い,Xのアパート家賃等の費用を負担して交際を続けた。AXの関係は26年に及ぶが,同居は,妻Bの死亡後,A自身の入退院の繰り返し後の7,8年間であり,かつ病後の生活の平穏を保つために,Aは週末は,Y,の所に戻るという生活だった。Xは病弱なAのわがままに近い命令に素直に従い,療養看護を尽くしていたが,自分の老後の保障がないことを考えて,Aに財産の分与もしくは婚姻の届出に応じるよう要求したところ,Aは入籍には応じず,家を買い与えると述べながら,売買が成立しそうになると,しばらく考えたいと言って契約を成立させなかった。ただし,XはAから300万円の贈与を受けており,Aから支給される生活費は月額20万円になっていた。Aは97年1月に死亡し,×は葬儀に親族の一員のような立場で参列,焼香した。Aの遺産総額は1億8561万円余であり,Y,が1億7557万円(その内1億3249万円余はタクシー会社の出資持分)を,Y2が1003万円余を相続した。そこでXはY,Y2に対して,財産分与とし
て各自1000万円を支払うよう申し立てた。
〔第一審〕
B死亡後のA×の関係を内縁と認定した上で,財産分与規定を類推適用し,扶養的財産分与として1000万円を認め,相続人が相続分の割合で財産分与義務を承継するとして,Y・Y2に各自500万円の支払いを命じた。そこでY側が抗告した。原審は財産分与の類推適用を否定して第1審審判を取り消し,Xの申立を却下したため,Xが抗告した。
〔決定要旨〕
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に,法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。民法は,法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については,離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し,前者の場合には財産分与の方法を用意し,後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると,内縁の夫婦について,離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは,準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても,死亡による内縁解消のときに,相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは,相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので,法の予定しないところである。また,死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。したがって,生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解
することはできないといわざるを得ない。