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◎ |
登記をしなければ対抗することができない物権の変動に関する次の記述中,判例によれば誤っているものはどれか。 |
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1 |
不動産の売主が買主に対して所有権移転の登記をした後,売買契約を詐欺により取り消したときは,売主は,その登記をしなければ.取消しによる所有権の復帰をもって,取消しの意思表示後に買主からその不動産を買い受けた第三者に対抗することができない。 |
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2 |
甲及び乙が共同相続をした不動産を甲が単独で取得する旨の遺産分割の協議をした後,乙がその不動産を第三者に譲渡したときは甲は登記がなければ,単独の所有権の取得をもってその第三者に対抗することができない。 |
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3 |
債権者が抵当権を放棄したが,その登記をしない間に,被担保債権を第三者に譲渡したときは,抵当権設定者は,抵当権の消滅をもってその第三者に対抗することができない。 |
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4 |
甲が乙から不動産を譲り受けたが,その登記をしないうちに乙が死亡し,乙の相続人丙が丁に対してその不動産を譲り渡した場合には,甲は登記をしなくても,所有権の取得をもって丁に対抗することができる。 |
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正 解 4 |
| 昭和55年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 昭和54年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |