根抵当権の担保すべき元本(以下「元本」という)の確定に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 元本の確定すべき期日(以下「確定期日」という)は根抵当権設定契約において5年内の日を定めた後,その5年の経過前にさらに5年内の日を定めて,これを変更する手続きをとることができる。

 元本の確定期日の定めのない根抵当権については,根抵当権設定後3年間経過したときに,その元本が確定する。

 確定期日の定めのある根抵当権であっても,その期日経過前に担保すべき債権の範囲に変更により元本が生じないことになれば元本は確定する。

 根抵当権の目的である不動産につき競売の申立をしたとしても,競売手続が開始されなければ,元本は確定しない。

 共同担保である旨の登記がなされていない根抵当権(いわゆる累積的共同根抵当)においては1つの不動産につき元本の確定すべき事由が生じたとしても,他の不動産については,元本は当然には確定しない。

 正 解   

昭和54年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
昭和53年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22