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◎ |
根抵当権の担保すべき元本の確定に関する次の記述中,誤っているものはどれか。 |
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1 |
確定前に根抵当権者が死亡しても,6カ月内に相続の登記をすれば,元本は確定しない。 |
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2 |
後順位の抵当権により抵当不動産に対する競売手続が開始したことにより元本が確定しても,その競売申立の取下があれば,元本は確定しなかったものとみなされる。 |
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3 |
元本の確定すべき日を変更するには,後順位抵当権者の承諾を得ることを要しない。 |
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4 |
元本の確定前に担保すべき債権の範囲の変更をしても,元本の確定前に登記をしなければ,その変更の効力は生じない。 |
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5 |
同一債権を担保する旨の登記のある数個の不動産の上の根抵当権については,1の不動産についてのみ元本の確定事由が生じた場合でも,全部について元本が確定する。 |
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正 解 1 |
| 昭和53年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成28年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |